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看護師免許の氏名変更は30日以内に!必要なものや手続き方法を紹介

結婚や離婚によって氏名が変わった場合、看護師免許の書き換えが必要です。
「申請に必要な書類は?」「いつまでにやればいいの?」「手続きを忘れていた…」など疑問や不安をお持ちの方もいることでしょう。

本記事は、看護師免許の氏名変更時に必要なもの、書き換え手続きの流れなどをご紹介します。

氏名変更をしたら看護師免許の書き換えが必要

看護師が氏名等を変更した場合、看護師免許の書き換えが必要です。
看護師として病院やクリニック等で働くためには、看護師国家試験に合格して看護師免許を申請・登録しなければなりません。
看護師免許には正確な個人情報が記載されている必要があることから、結婚や離婚などに伴なう氏名変更や、生活の変化による本籍地の変更があれば書き換えが必要です。
ただし引越しにより住所が変わった場合でも、本籍地が同じであれば書き換えは不要です。

看護師免許の書き換えは、氏名変更等があった翌日から30日以内に行うことが原則とされます。
書き換え申請後、新しい免許証が届くまでには3~4ヶ月程度かかります。
その間は、登録済証明書を看護師免許証の代わりに用います。

看護師免許の氏名変更に必要なもの

看護師免許の書き換えには、以下のものが必要です。

  • 看護師免許証の原本
  • 籍訂正、免許証書換え交付申請書
  • 申請等控兼事務連絡票
  • 戸籍抄本または戸籍謄本
  • 収入印紙(1,000円分)
  • 切手およびはがき(登録済証明書希望の場合)

看護師免許はコピー不可で原本が必要です。
紛失しているのであれば、書き換え申請と同時に再交付申請しましょう。
籍訂正・免許証書換え交付申請書は、オンラインまたは保健所の窓口にて取得できます。
戸籍を証明する戸籍抄本・戸籍謄本は役所にて取得し、書き換え申請時には取得から6ヶ月以内のものを用います。
収入印紙は看護師免許の書き換えをするのに必要な手数料です。
登録済証明書が必要であれば、切手・はがきも用意しておきましょう。

看護師免許の氏名変更に必要な手続き

保健所

看護師免許の書き換えを行う際に必要な手続き、流れを以下にまとめます。

  • 必要書類を揃える
  • 就業地の保健所に提出する
  • 交付の通知はがきが届く
  • 保健所にて新たな看護師免許を受け取る

まずは、前述の必要書類を揃えます。籍訂正・免許証書換え交付申請書やはがきなどは保健所にて取得できます。
戸籍抄本・戸籍謄本は、役所またはマイナンバーカードがあれば電子申請やコンビニでの取得も可能です。
看護師免許の書き換え申請に必要な書類は保健所に提出します。

ただし、提出するのは本籍地ではなく、就業地の保健所なので注意しましょう。
提出時に書類の誤りが見つかった場合は訂正印を押す必要がありますので、印鑑を持っておくと安心です。
看護師免許の書き換えが完了すると、交付通知はがきが届きます。
保健所へ行き新たな看護師免許を受け取りましょう。
受け取りの際には、通知はがき・印鑑・身分証明書が必要です。

その他に知っておきたいこと

ここでは、看護師免許の書き換えに関するその他の知っておきたいことをご紹介します。

旧姓は使用できる?

看護師免許には正確な情報を登録する必要がありますので、結婚・離婚後に旧姓のままにしておくことはできません。
ただし、籍訂正・免許証書換え交付申請書には「旧姓併記の希望」欄があります。
そのため、新姓とともに旧姓を併記することは可能です。

氏名変更から30日を過ぎるとどうなる?

看護師免許には正確な情報を登録する必要があり、新婚・離婚にともなう氏名変更があった翌日から30日以内に書き換えを行わなければなりません。
しかし、業務が忙しく申請する時間が取れなかったり、つい忘れてしまったりすることもあるでしょう。
その場合は、必要書類に加えて遅延理由書を提出することで書き換え申請を行います。

遅延理由書には以下のようなことを記載します。

  • 氏名(現在のもの)
  • 変更した年月日
  • 遅延した理由
  • 新生年月日

遅延した理由を具体的に書く必要はなく「失念」と簡潔に書くのが一般的です。
これでも問題なく受理されます。もし不安があるようでしたら、保健所の担当者に確認してみましょう。

看護師免許の書き換えを忘れて30日を過ぎてしまった場合でも、罰則はありません。
しかし、看護師免許の登録内容と現状が異なることは、看護師として働くうえで問題がある状態ともいえます。
医療人・社会人として、氏名変更や住所変更などがあれば速やかに書き換え申請を行いましょう。
遅延理由書については、厚生労働省のサイトまたは保健所にて入手可能です。

本籍地に変更のない引越しをした場合は?

看護師免許には正確な情報を登録する必要があるため、氏名変更があれば速やかに書き換え申請しなければなりません。
しかし、引越しにともなう住所変更の場合は事情が異なります。
看護師免許には本籍地が登録されますので、引越しによる住所変更だけであれば書き換えは不要です。
ただし、結婚や離婚など生活の変化によって本籍地を変更した場合は、氏名の変更と同様に書き換えが必要になります。

氏名の変更があったら速やかに書き換え申請をしましょう

氏名や本籍地が変わった場合、原則として30日以内に看護師免許の書き換えが必要です。
書き換え申請は保健所で行いますが、戸籍抄本・戸籍謄本は役所で入手する必要がありますので事前に用意しておきましょう。
氏名変更等から30日以上過ぎても書き換え申請は可能です。
しかし、責任ある医療の現場で働く看護師として、登録情報が誤った状態のままであることは望ましいとはいえません。
できる限り速やかに書き換え申請を行いましょう。